「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」(令和6年6月10日改正)の解説

こんにちは、ProFit行政書士事務所の宇賀神です。

今回は2024年6月10日に改正された「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」(以下、「本解釈」とします。)について解説をします。
なお本解説は記事執筆時点の情報に基づくものであり、ドローンの飛行に当たっては最新の情報を確認のうえ各自で必要な判断及び対応をお願いします。

「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」とは?

本解釈は2015年12月の航空法改正とほぼ同時期(2015年11月17日)に制定されました。
制定後、幾度か改正が行われてきましたが、今回は特に大きな改正となったためその内容が注目されています。

ドローンを飛行させるにあたり航空法で定められている様々なルールをどのように解釈し適用すべきか?を航空局自らが解説した資料になります。

ドローン飛行に関して航空法や航空局のホームページなどを参照して分からないことがあれば本解釈を読んでみてね、ということですね。

本解釈の内容

では本解釈にはのようなことが書かれているのでしょうか?
全部で9つのパートに分かれています。

  1. 無人航空機(航空法 第2条 第22項)
  2. 飛行の禁止区域(航空法 第132条の85)
  3. 飛行の方法(航空法 第132条の86)
  4. 条件を満たすことにより許可・承認が不要となる飛行(航空法 第132条の85)
  5. 立入管理措置(航空法 第132条の85)
  6. 第三者
  7. 補助者の役割等
  8. 捜索、救助等のための特例
  9. 屋内での無人航空機の飛行

順に解説をします。

1. 無人航空機

航空法 第2条 第22項で定義されている「無人航空機」が何かを本解釈で補足説明しています。
まず、航空法で定義を見てみましょう。

航空法 第2条 第22項
(無人航空機)
この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。

この定義にある「回転翼航空機」が普段私たちがドローンと呼んでいるものになります。
(回転翼航空機とは回転する翼によって揚力や浮力を得て飛行する航空機を意味します)

この回転翼航空機のうち

構造上人が乗ることができないもの
遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの
国土交通省令で定める回転翼航空機に該当しないもの

の3つの条件を満たしたものが無人航空機に該当することになります。

①は定義そのままでイメージできると思います。
②の「遠隔操作」はプロポ等の操縦装置で操作を行うこと、「自動操縦」はプログラムにより自動操縦を行うことを指します。
③は重量が100グラム未満の無人航空機を指します。ここでいう重量とは、本体にバッテリーの重さを加えた重量を意味します。プロペラガードなどの付属品は重量に含まれませんので注意してください。

航空法の対象となるドローンが何だったのか分からなくなった場合は、本指針の無人航空機の解釈を読んでみると良いでしょう。

2. 飛行の禁止区域
(1) 人口集中地区

人又は家屋の密集している地域(人口集中地区)では、ドローンの落下等により地上や水上の物件や人に危害を及ぼす可能性が高くなるためドローンの飛行は原則禁止となっています。
(人口集中地区で飛行する場合、飛行許可申請が必要になります。)

しかし例外として、地域の実情や様々なニーズを踏まえ、国土交通大臣が告示で定める地域についてはこの禁止の対象外とすることが本解釈で述べられています。
ただし残念ながら改正の時点では告示で定める地域はありません。今後、禁止が解除される地域が出てくることを期待して待ちましょう。

(2) 150メートル以上の空域

150メートルを超える空域も同様に、ドローンの飛行が原則禁止となっています。
(150メートル以上の空域を飛行する場合、飛行許可申請が必要になります。)

しかしこちらも例外として、その他の飛行禁止区域(空港等の周辺、緊急用務空域及び人工集中地区)に該当しない場合であって、地上又は水上の物件から30メートル以内の空域については無許可で飛行が可能であることが本解釈で述べられています。

人里離れた地域の鉄塔や送電線などの物件の点検まで飛行禁止とするのは酷であろう、ということでこういったケースでは150メートルを超えても物件付近の空域に限って禁止にはしませんよ、ということです。

3. 飛行の方法

本指針で一番詳しく説明がなされているパートになります。

(1)  アルコール等の影響により正常な飛行ができないおそれがある間の飛行禁止

タイトルそのままです。飲んだら乗るな、ということでドローンもお酒を飲んで運転してはいけません。

(2) 飛行に必要な準備が整っていることを確認した後の飛行

航空法ではドローンの飛行前には点検を実施することが求められています。

細かな具体例が本解釈に書かれていますので詳しく知りたい方はそちらをご確認いただきたいのですが、1点だけ補足すると、風速の確認については離着陸する地上の風速だけではなく、飛行経路上の各高度における風向風速の変動を確認することとされています。

地上の風向風速は測定できるとして、飛行経路上の各高度の風向風速まで測定している人は少ないのではないでしょうか?

飛行経路上の各高度の風向風速は、例えばこのようなサイトを利用することで測定することが可能です。
https://www.windy.com/

(3) 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するための方法による飛行

航空法では航空機や他のドローンと衝突を予防するため、周囲の状況に応じて地上に降下させることやその他適当な方法を講じることが求められています。

本解釈ではこのその他適当な方法について触れられており、衝突の可能性のある方向とは別の方向にドローンを飛行させること、空中で停止することが含まれると例示されています。

(4) 他人に迷惑を及ぼすような方法での飛行禁止

こちらも特に詳しい説明は必要ないと思います。
人に向かってドローンを急接近させることが例示されています。

(5) 昼間(日中)における飛行

ドローンの飛行は原則、昼間(日中)のみに限定されています。
(日中以外の時間帯は夜間飛行となり、飛行承認申請が必要になります。)

ここでいう日中とは、国立天文台が発表する日の出の時刻から日の入りまでの時刻を指すことが本解釈で示されています。

日の出の時刻及び日の入りの時刻は国立天文台のサイトで調べることができます。
https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/dni/

ドローンの飛行が日の出または日の入り時刻付近にかかりそうな場合は、予め夜間飛行の飛行承認申請をしておいた方がよいでしょう。

(6) 目視の範囲内での飛行

ドローンの飛行中は目視により常時監視を行いながら飛行することが原則となっています。
ここでいう目視は操縦者が自分の目で見ることを指しており、補助者による監視、モニターを用いて見ること、双眼鏡やカメラ等で見ることは目視の範囲内での飛行とは認められていません。
(目視外の飛行を行う場合は飛行承認申請が必要になります。)

ただ常時監視と言っても操縦者がひと時もドローンから目を離さず監視し続けることは不可能です。

ではどういったケースが目視の範囲内の飛行として認められるのでしょうか?

本解釈ではバッテリーの残量を確認する目的等でドローンから一時的に目を離し、モニターを確認する等の行為は目視の範囲内の飛行であると例示しています。

(7) 地上又は水上の人又は物件との間に一定の距離を確保した飛行

ドローンが地上や水上の人、物件などとの衝突することを防止するため、一定の距離(30メートル)の距離を確保し飛行することが原則となっています。
(一定の距離を確保できない場合は飛行承認申請が必要になります。)

本解釈ではこの「人」と「物件」の解釈が示されています。

「人」は操縦者及びその関係者(ドローンの飛行に直接的又は間接的に関与している者)以外の者を指します。
また「物件」は以下に該当するもののうち、操縦者及びその関係者(ドローンの飛行に直接的又は間接的に関与している者)が所有又は管理する物件以外のものを指します。
・ 中に人が存在することが想定される機器(車両等)
・ 建築物その他の相当の大きさを有する工作物

車両等はイメージがつきやすいので大丈夫だと思いますが、工作物は注意が必要です。
個人が所有する住居や工場の他に、電柱や信号機、鉄塔といったものもこの工作物の対象に含まれます。

なお、土地(田畑用地や舗装された土地、鉄道の線路等で土地と一体的になっているものなど)や自然物(樹木、雑草など)は距離を保つべき物件には該当しないとされています。

(8) 多数の者の集合する催し場所上空以外の空域での飛行

多数の者が集合する催しが行われている場所の上空は、ドローンが落下した場合に人へ危害を及ぼす可能性が高いことから飛行が原則禁止されています。
(催し場所上空で飛行する場合は飛行承認申請が必要になります。)

催し場所の具体例として、縁日、プロスポーツの試合、屋外で開催されるコンサート等のイベント、ドローンショー、花火大会などが例示されています。
また、操縦者及びその関係者(ドローンの飛行に直接的又は間接的に関与している者)のみが関与する催し場所上空や自然発生的に人が集まった場合などは催し場所には該当しないとされています。
運動会で関係者が会場の上空でドローンを飛行させる場合やドローンを飛行させる場所で自然発生的に混雑で人混みが生じた場合などは催し場所には該当しませんよ、ということです。

(9) 危険物の輸送の禁止

火薬類、高圧ガス、引火性液体等の危険物を輸送するドローンが墜落した場合は輸送中にこれらが漏出した場合には人への危害や物件への損傷が発生する恐れがあるため、危険物の輸送は原則禁止されています。
(危険物を輸送する場合は飛行承認申請が必要になります。)

危険物の輸送に含まれないケースとして、ドローンの飛行のために必要なバッテリーや燃料、ドローンに搭載するカメラに用いる電池、安全装置としてドローンに装着されているパラシュートを作動させるための火薬類や高圧ガスなどが例示されています。

ドローンの飛行に必要なバッテリーなどが危険物の輸送に含まれてしまうとドローンを容易に飛ばすことができなくなってしまいますので、これらが対象外となるのは当然のことですね。

(10) 物件投下の禁止

ドローンの飛行中に物件を投下した場合、地上の人等に危害をもたらす可能性があり、また物件投下によりドローンの機体のバランスを崩すなどドローンの制御に支障をきたす恐れあるため、物件の投下は原則禁止されています。
(物件投下をする場合は飛行承認申請が必要になります。)

農薬の散布などは物件投下に該当しますが、物件投下に該当しないケースとして物件を地表に落下させることなく地上の人員に受け渡す行為や輸送した物件を地表に置く行為などが例示されています。

4. 条件を満たすことにより許可・承認が不要となる飛行

2及び3で解説した飛行を行うには飛行許可申請や飛行承認申請が必要となりますが、以下の要件を全て満たす飛行についてはこれらの許可や承認が不要となります。
① ドローンを十分な強度を有する紐など(長さ30メートル以内)で地表や固定物に係留すること
② 飛行の範囲内の地上又は水上に物件が存在しない場合
③ 補助者の配置その他の飛行の範囲内に操縦者及び補助者以外の者(第三者)立入りを管理する措置(立入管理措置)を講じること

これらの要件を全て満たすことで、2.及び3.で解説した以下の飛行許可申請や飛行承認申請が不要になります。
・ 人口集中地区における飛行(2.(1))
・ 夜間飛行(3.(5))
・ 目視外飛行(3.(6))
・ 第三者から30メートル以内の飛行(3.(7))
・ 物件投下(3.(10))

危険物の輸送に関しては係留をしても変わらず飛行承認申請が必要となりますので注意してください。

補助者の配置やその他の係留により第三者の立入りを管理する措置(立入管理措置)として、補助者により監視や口頭警告、第三者の立入りを制限する旨の看板やコーン等による表示が本解釈で例示されています。
また不測の事態に備え、ドローン本体、係留地点、立入管理措置を講じた外縁などに操縦者と常に連絡の取れる連絡先を明示することとされています。

なお形式的に立入管理措置を講じていてもこれが実質的に機能していない場合、許可・承認が不要となる要件を満たしているとは認められないとされているため、この場合係留をしていても許可や承認が必要となります。

車両や航空機等に連結索を固定する措置はえい航とされ、係留とは認められないとされているためこちらもご注意ください。

5. 立入管理措置に関すること

航空法および航空法施行規則では立入管理措置を以下のように定めています。

航空法 第132条の85 第1項
(飛行の禁止区域)
何人も、次に掲げる空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置(無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。

航空法施行規則 第236条の70 第1項
(立入管理措置)
法第百三十二条の八十五第一項の国土交通省令で定める措置は、補助者の配置、立入りを制限する区画の設定その他の適切な措置とする。

立入管理措置の具体例は4.で解説したとおりですが、ここでは立入管理措置を講じる範囲についてドローンの落下分散範囲を考慮することが明記されています。
飛行経路の直下だけではなく、飛行する空域の風向や風量なども勘案し、落下の可能性がある範囲に対し立入管理措置を講じてくださいね、ということです。

なお、カテゴリーII飛行において技能証明を有する者が機体認証を受けたドローンを飛ばす場合でかつ飛行承認を受けない場合、ドローンに取り付けられたカメラにより進行方向の飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立入りが無いことを確認することをもって立入管理措置が行われているものとみなすとされています。

6. 第三者に関すること
(1) 第三者について

4.で操縦者及び補助者以外の者を第三者と説明しましたが、ここでは以下の者については第三者に含まれないことが例示されています。
① ドローンの飛行に直接的に関与している者(操縦者、操縦する可能性のある者、補助者等安全の確保に必要な要員)
② ドローンの飛行に間接的に関与している者(映画の空撮における俳優やスタッフ、学校等での人文字の空撮における生徒など)

②に関しては本解釈で対象となる者の条件が細かく条件が述べられていますので、詳しく知りたい方は本解釈の本文をぜひ読んでみてください。

(2) 第三者上空について

第三者上空とは第三者の上空をいうのですが、第三者が乗り込んでいる移動中の車両等の上空を含むものとされています。
この場合の第三者上空とは、第三者の直上だけではなく飛行させるドローンの落下する可能性のある領域を含むものとされていますので注意してください。

また上記の例外として、第三者上空とみなさないケースを以下のように例示しています。
① 第三者が遮蔽物に覆われており、ドローンが衝突した場合に保護される状況にある場合(第三者が屋内や車両等(移動中の車両等を除く)の内部にいる場合など)
② 第三者が移動中の車両等の中にいる場合で、レベル3.5飛行としてドローンが一時的にその上空を飛行するとき

①については遮蔽物に覆われない状態となった場合(オープンカーが幌を開けた状態となった場合など)、第三者上空とみなされる点に留意が必要です。

(3) 「第三者が立ち入った場合の措置」について

(2)②により第三者の上空を飛行する場合については、第三者がドローンの下に人の立入やそのおそれのあるときの措置を定めた航空法の以下の規定は適用しない、としています。
レベル3.5飛行では立入管理措置を必要とせず、また機上のカメラにより歩行者等の有無を確認しながらドローンを飛行させますので、こういった趣旨を踏まえ下記の規定の適用範囲を緩和したということでしょう。

航空法 第132条の87 第1項
(第三者が立ち入つた場合の措置)
無人航空機を飛行させる者は、第百三十二条の八十五第一項各号に掲げる空域における飛行又は前条第二項各号に掲げる方法のいずれかによらない飛行(以下「特定飛行」という。)を行う場合(立入管理措置を講ずることなく飛行を行う場合を除く。)において、当該特定飛行中の無人航空機の下に人の立入り又はそのおそれのあることを確認したときは、直ちに当該無人航空機の飛行を停止し、飛行経路の変更、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがない場所への着陸その他の必要な措置を講じなければならない
7. 補助者の役割等に関すること

ここでは航空法および航空法施行規則で規定されている補助者の役割について説明がなされています。
飛行準備や飛行経路の安全管理、立入管理などは補助者が主として行う必要があるものとされています。またドローンの飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視することとされています。
その他の詳細を確認したい場合は本解釈の本文をぜひ読んでみてください。

航空法 第132条の85 第3項
第一項に規定する場合において、立入管理措置を講じた上で同項第二号の空域において無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる者は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める措置を講じなければならない。

航空法施行規則 第236条の75 第1項
(安全を確保するために必要な措置)
法第百三十二条の八十五第三項及び法第百三十二条の八十六第四項の国土交通省令で定める措置は、無人航空機を安全に飛行させるために必要な事項を記載した規程の作成及び当該規程の遵守とする。航空法施行規則 第236条の75 第2項
前項の規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。
 使用する無人航空機の定期的な点検及び整備に関する事項
 無人航空機を飛行させる者の技能の維持に関する事項
 当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整つていることの確認に関する事項
 無人航空機を飛行させる者及び補助者の役割分担その他無人航空機の飛行に係る安全管理体制に関する事項
 無人航空機の事故等が発生した場合における連絡体制の整備その他必要な措置に関する事項
8. 捜索、救助等のための特例
事故や災害等の発生時における人命の捜索、救助など、緊急性が高くかつ公共性の高い活動に支障をきたさないよう、飛行の禁止空域や飛行の方法に関する航空法の規定を除外する特例を定めています。
本解釈ではその特例の適用対象等について解説されていますが、個人や一般事業者がその対象となることは通常ありません。
内容が気になるこちらは参考程度に本解釈の本文を読んでみるとよいでしょう。
9. 屋内での無人航空機の飛行

屋内でのドローン飛行には航空法が適用されません。
ここでは屋内での飛行に該当するケース又は該当しないケースについて説明されています。
① 屋内での飛行に該当するケース(トンネル内部、窓・扉の開いた建物、ネットや金網等で囲われドローンが飛行範囲を逸脱することがないように措置れた空間など)
② 屋内での飛行に該当しないケース(開口部付近で挙動確認のため一度低高度の浮上を実施し、これに引き続き空間内部に向けて進入する行為)

まとめ

以上ざっと本解釈に関する解説をしましたが、いかがでしたでしょうか。

ドローンの飛行に関するルールは複雑で、飛行を計画した際にそれらのルールをどう解釈し判断すべきか迷うことが多々あります。
そういった場合には本解釈を読んでみると判断を助けるヒントが見つかるかもしれません。

またご自身で判断がつかない場合には行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

当事務所でもドローンに関する法務相談を受け付けております。
初回相談は無料としていますので、ドローンの飛行に関してご不明な点や不安がある場合にはお気軽にご連絡ください。
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