申請取次行政書士 登録完了のお知らせ

2024年11月28日付で、申請取次行政書士の登録が完了しましたのでお知らせします。

在留期間更新許可申請等の在留諸申請や在留カードの記載事項等(以下、「申請等」とする。)の変更については、地方出入国在留管理局へ本人が出頭することを原則としています。申請取次行政書士はこの例外として申請等を取り次ぐことが認められており、これにより本人出頭の義務を免除することができます。
(詳しくは出入国在留管理庁のホームページをご参照ください)

申請取次行政書士の資格を活かすことでご依頼者様の負担を軽減しながら申請等の取次を実施してまいります。
今後ともよろしくお願いいたします。