著作権に関する契約・登録・裁定申請をサポート

著作物を適切に利用し、また権利を適切に管理するためには、契約書の整備、権利関係の明確化、必要に応じた登録や行政手続の活用が重要です。
当事務所では、著作権に関する行政書士業務として、著作権の譲渡や利用許諾を含む契約書の作成、著作権の登録、著作者不明等の場合の裁定制度の申請代理、未管理著作物裁定制度の申請代理に対応しております。

また、代表行政書士は日本行政書士会連合会の著作権相談員資格を有しており、著作権に関する制度理解と実務対応の双方を踏まえてご相談をお受けしています。
著作権分野では、契約実務、権利処理、文化庁に対する申請手続が相互に関係することが少なくありません。当事務所では、単なる書類作成にとどまらず、権利保護と適正利用の両面から実務的に整理し、必要な手続に落とし込む支援を行っています。

当事務所の著作権業務の特徴

著作権に関する手続は、単に制度を知っているだけでは十分ではありません。
どの契約類型が適切か、登録が必要か、裁定制度の対象になるか、必要資料をどのように整理するかなど、個別事情に応じた判断が必要になります。

当事務所では、日本行政書士会連合会の著作権相談員資格を有する行政書士として、著作権制度に関する知見を踏まえながら、契約書作成、登録申請、裁定制度申請といった各場面に対応いたします。
コンテンツ制作、出版、写真・映像・デザイン・音楽・Web運営・教育利用など、著作物を取り扱うさまざまな場面で、権利者側・利用者側の双方にとって実務に即した支援をご提供します。

このようなご相談に対応しています

著作物を使いたいが、誰にどのような許諾を取ればよいか分からない。
作品を譲渡したいが、どこまで権利を移すのか明確にしたい。
著作権の移転や実名の公示について、登録を検討している。
古い写真・資料・音源・文章等を利用したいが、権利者が見つからない。
権利者の連絡先や利用ルールが確認できず、未管理著作物裁定制度を使えるか知りたい。

このような場面で、当事務所が書類作成・申請準備・申請代理を通じて支援いたします。

サービス内容

1.著作権の譲渡や著作物の利用許諾を含む契約書の作成

著作権に関する契約では、単に「使用してよい」「譲る」といった表現だけでは不十分なことが少なくありません。
どの著作物が対象か、どの権利を譲渡するのか、利用できる範囲はどこまでか、独占か非独占か、二次利用や改変の可否、対価やクレジット表示、保証の範囲などを、具体的に整理して文書化することが重要です。

当事務所では、日本行政書士会連合会の著作権相談員資格を有する行政書士として、著作権譲渡契約書、利用許諾契約書、制作委託契約書、共同制作に関する合意書、コンテンツ提供契約書などについて、実際の利用場面を踏まえて作成を行います。
権利者側では「どこまで許諾するか」を明確にし、利用者側では「必要な利用行為が契約上きちんとカバーされているか」を確認することが、後日の認識相違やトラブル防止につながります。

特に、著作権は、権利そのものを移転するのか、利用許諾にとどめるのかによって、法的にも実務的にも意味が大きく異なります。
当事務所では、取引の目的や事業上の使い方を踏まえ、著作権実務に即した契約書作成をサポートいたします。

2.著作権の登録

著作権は、著作物を創作した時点で発生するため、権利取得のために登録が必要となる制度ではありません
もっとも、著作権法上の登録制度には、著作権に関する一定の法律事実を公示し、権利移転等の取引安全を図るという重要な役割があります。文化庁も、著作権登録制度について、権利取得のための制度ではなく、法律事実の公示や取引安全確保のための制度であると案内しています。

著作権登録としては、たとえば、著作権の譲渡登録、相続その他の一般承継による移転登録、実名の登録などが実務上問題となります。
契約により著作権を譲り受けた場合でも、第三者対抗や権利関係の明確化の観点から、登録が有用となる場面があります。

当事務所では、著作権実務に関する理解を踏まえ、登録の要否の整理、必要資料の確認、申請書類の作成、添付書類の整備、文化庁への申請手続までサポートいたします。
「登録した方がよいケースなのか分からない」「契約書はあるが登録申請のためにどう整理すべきか分からない」といった段階からご相談いただけます。

3.著作者不明等の場合の裁定制度の申請代理

他人の著作物を利用する場合、原則として権利者の許諾が必要です。
しかし、権利者が誰か分からない、権利者の所在が分からない、相続人が分からないなどの理由で連絡が取れない場合があります。
このような場合に、一定の要件のもとで、文化庁長官の裁定を受け、通常の使用料額に相当する補償金を支払うことにより、適法な利用を可能にするのが著作者不明等の場合の裁定制度です。

この制度では、申請前に、権利者を探索するための相当な努力を尽くしたことを示す必要があります。
たとえば、著作物の表示や奥付、クレジット、関係団体の情報、インターネット検索等を通じて調査を行い、その経過を資料として整理することが重要になります。
また、利用しようとする著作物が制度の対象となるか、利用態様がどのように整理されるか、補償金の見込みがどの程度かといった点も、事前に検討しておく必要があります。

当事務所では、著作権相談員資格を有する行政書士として、利用予定の著作物や利用方法を確認したうえで、制度利用の可否の整理、必要な調査事項の洗い出し、疎明資料の整理、申請書類の作成、申請代理まで対応いたします。

4.未管理著作物裁定制度の申請代理

未管理著作物裁定制度は、令和5年著作権法改正により創設され、令和8年4月から運用開始された制度です。
これは、権利者の利用意思や利用申込先が確認できない著作物について、所定の確認手続を経たうえで文化庁長官の裁定を受け、補償金を支払うことにより、適法な利用を可能にする仕組みです。

この制度は、「権利者が完全に不明」という場合だけでなく、権利者の存在自体は推測できても、利用申込を受け付けるための連絡先や利用ルールが確認できず、許諾取得のルートが見えない場合に検討対象となります。
文化庁は、書籍の奥付やパッケージ表示、インターネット上の権利者サイト、権利者団体や媒体提供者のサイト、さらに分野横断権利情報検索システム等による確認を行ったうえで、未管理公表著作物等に該当するかを判断する必要があると案内しています。

著作者不明等の場合の裁定制度との違いは、前者が権利者自体の不明・所在不明を中心とするのに対し、未管理著作物裁定制度は権利者の利用意思や申込窓口が確認できない状態に対応する制度である点です。
そのため、どちらの制度を使うべきかは、著作物の表示内容、権利者の特定可能性、連絡先の有無、利用ルールの公表状況などを踏まえて見極める必要があります。

当事務所では、著作権制度に精通した行政書士として、制度選択の整理、必要な確認作業の補助、申請書類・疎明資料の作成、申請代理までサポートいたします。

当事務所のサポート内容

当事務所では、単に申請書類を作成するだけでなく、実際の利用目的や事業上の位置づけも踏まえて対応いたします。
たとえば、契約書作成であれば、著作物の利用態様や将来の展開も見据えて条項設計を行い、登録申請であれば、登録の必要性や登録原因資料の整理からご支援します。
裁定制度については、どの制度が適切か、事前確認として何を行うべきか、申請に当たりどの資料を整えるべきかを丁寧に整理したうえで進めます。

日本行政書士会連合会の著作権相談員資格を有する行政書士として、著作権制度の理解と行政手続実務の双方を活かし、契約・登録・裁定申請まで一貫して対応できる点が当事務所の強みです。
著作権分野で「誰に相談すべきか分からない」という段階でも、安心してご相談いただける体制を整えています。

このような方におすすめです

出版社、制作会社、デザイン会社、映像制作事業者、写真家、ライター、Web運営者、教育機関、地域資料の整理・公開を行う団体、コンテンツ保有企業など、著作物の権利処理や適正利用が必要な方にご利用いただけます。

権利者として「契約を整えたい」「譲渡関係を明確にしたい」とお考えの方だけでなく、利用者として「この著作物を適法に使えるようにしたい」「権利者が見つからず困っている」といった方にも適したサービスです。
特に、著作権に強い行政書士に相談したい契約だけでなく登録や裁定制度まで含めて一体的に相談したいという方に適したサービスです。

ご相談にあたってのご案内

著作権分野では、契約・登録・行政手続で対応できる場面がある一方で、すでに紛争化している案件、侵害の成否を前提とする交渉、損害賠償請求、訴訟対応などは、事案により弁護士への相談が適切となる場合があります。
当事務所では、行政書士として対応できる範囲を明確にしながら、必要に応じて適切な専門家へのご相談をおすすめいたします。

まずは、著作物の内容、利用目的、現在お持ちの資料、相手方の有無、これまでに行った調査状況などをお知らせください。
内容を確認のうえ、当事務所で対応可能な進め方をご案内いたします。