行政書士が取り扱える業務と、ご相談いただけること

行政書士は、行政書士法に基づき、①官公署に提出する書類の作成、②契約書などの権利義務に関する書類の作成、③議事録・図面・各種証明資料などの事実証明に関する書類の作成を業務として取り扱います。

当事務所では、単に書類を作成するだけでなく、
「どのような手続が必要か分からない」
「どの専門家に相談すべきか判断できない」
といった段階からご相談をお受けしております。

行政書士が取り扱える範囲に当たるものについては、適切に調査・整理のうえ対応し、他の法律で制限される事項や、弁護士・司法書士・税理士その他の専門家の対応が必要な場合には、その旨を明確にご案内いたします。

行政書士が取り扱える主な業務

1.官公署に提出する書類の作成・提出手続のサポート

行政書士は、国・都道府県・市区町村その他の官公署に提出する書類の作成を行います。
たとえば、各種許認可申請、届出、登録申請、更新申請、変更届などがこれに当たります。

また、これらの書類作成に関連する相談や、法令上認められる範囲での提出手続の代理にも対応します。

当事務所では、特に次のような分野についてご相談を承っております。

  • 著作権の登録や裁定制度の利用に関する書類作成・整理
  • ドローンに関する許認可・届出

2.権利義務に関する書類の作成

行政書士は、契約書、合意書、内容証明、定款その他、権利の発生・変更・消滅に関わる書類の作成を行うことができます。

たとえば、次のような書類が典型例です。

  • 各種契約書
  • 覚書、合意書
  • 内容証明郵便の文案
  • 定款
  • 遺産分割協議書 など

事業活動や日常生活において、書面を整えておくことは、後日のトラブル予防や説明責任の観点から非常に重要です。
文言の整備だけでなく、実務上の運用やリスクの観点も踏まえて書類作成を支援いたします。
当事務所では、当事務所では、特に次のような分野についてご相談を承っております。

  • 著作権の譲渡や著作物の許諾・譲渡等を含む契約書の作成
  • 遺言(公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言)

3.事実証明に関する書類の作成

行政書士は、社会生活上の事実を証明するための書類の作成も取り扱います。

たとえば、次のようなものが含まれます。

  • 議事録
  • 会計帳簿・財務関係書類
  • 現況説明資料
  • 実地調査に基づく図面類
  • 各種申述書、説明資料 など

事実関係を整理し、正確な書面として残すことは、行政手続や契約実務、社内管理において重要です。
当事務所では、必要に応じて背景事情を丁寧に確認しながら、利用目的に応じた文書化を行います。

令和8年施行の改正行政書士法について

行政書士法は、令和7年法律第65号によって改正され、令和8年1月1日から施行されました。
今回の改正では、行政書士制度の社会的役割をより明確にするとともに、デジタル社会への対応、特定行政書士の業務範囲、無資格者による業務への規制などについて整理・明確化が行われています。

1.行政書士の「使命」が法律上明文化されました

改正後の行政書士法第1条では、行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに、国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを使命とすることが明記されました。
従来より行政書士が果たしてきた役割が、単なる書類作成代行にとどまらず、国民の権利利益の実現に資する専門職であることが、法律上より明確になったものといえます。

2.「職責」が新設され、デジタル社会への対応が明文化されました

改正により新設された第1条の2では、行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実に業務を行うべきことが明示されました。
さらに、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び業務の改善進歩を図るよう努めなければならないとされ、電子申請・オンライン手続・デジタル文書管理等への対応姿勢が法律上も明確に位置づけられました。

3.特定行政書士が取り扱える不服申立て業務の範囲が拡大しました

今回の改正では、特定行政書士が取り扱うことのできる不服申立て手続について、条文上の文言が見直されました。
従前は、「行政書士が作成した」官公署提出書類に係る許認可等について不服申立て代理ができるとされていましたが、改正後は、「行政書士が作成することができる」官公署提出書類に係る許認可等へと改められています。

この変更により、当初の申請書類を本人が作成した場合や、別の行政書士が作成した場合であっても、その書類が行政書士の業務として作成可能なものであれば、特定行政書士が後から不服申立て手続を代理できる余地が広がりました。

4.無資格者による業務ができないことが、より明確になりました

改正後の第19条では、行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として行政書士法第1条の3に規定する業務を行うことができないとされています。
この「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が明確化されたことにより、名目上は「代行料」「手数料」「サポート料」などと称していても、実質的に行政書士業務に当たる行為を無資格で行うことは許されないことが、より分かりやすく整理されました。

5.両罰規定も整備されました

行政書士業務に当たる行為を行政書士又は行政書士法人でない者が行った場合には、行為者本人だけでなく法人等にも罰金刑を科し得る両罰規定が整備されていました。
そのため、依頼者としても、正式な行政書士・行政書士法人に依頼することの重要性が従前以上に明確になっています。

弁護士にしかできない業務との境界について

行政書士は幅広い書類作成業務を取り扱うことができますが、すべての法律問題に対応できるわけではありません。

特に、次のような業務は非弁行為となり、原則として弁護士の領域です。

  • 相手方と法的な主張をぶつけ合う交渉
  • 紛争状態にある案件についての代理対応
  • 訴訟、調停、審判など裁判所手続の代理
  • 損害賠償請求、慰謝料請求、債権回収などの紛争案件の代理
  • 和解交渉を含む一般の法律事務

つまり、「書類を整える支援」と、「争いごとを代理して解決すること」は、法律上明確に区別して考える必要があります。
型式上は書類作成の支援であっても、上記のような非弁行為を含むご依頼は行政書士が受任することができません。

当事務所では、ご相談内容が行政書士の業務範囲に当たるのか、それとも弁護士の対応領域に入るのかを丁寧に見極めたうえでご案内いたします。
もし弁護士対応が適切と判断される場合には、無理に受任することなく、適切な専門家へのご相談をおすすめしております。

ご相談内容行政書士の業務範囲弁護士の業務範囲
行政手続許認可申請、届出、更新、変更、必要書類の作成行政処分をめぐる訴訟
契約関係契約書・合意書・内容証明の作成支援紛争化した契約トラブルの代理交渉、訴訟対応
相続関係遺産分割協議書などの書類作成相続人間で争いがある場合の代理交渉・訴訟
金銭請求請求内容の整理、事実関係の文書化債権回収交渉、和解交渉、訴訟提起
行政不服申立て法律上認められた範囲での対応
(特定行政書士のみ)
範囲外の不服申立て、訴訟対応

特定行政書士が取り扱える業務

当事務所代表は特定行政書士です。
特定行政書士は、行政書士法で定められた範囲において、行政書士が作成した官公署提出書類に係る許認可等についての審査請求、再調査の請求、再審査請求等の不服申立手続に対応することができます。

ただし、すべての行政不服申立てを無制限に扱えるわけではありません。
対象は、法律上認められた範囲に限られ、事案の内容によっては弁護士へのご相談が適切な場合もあります。

したがって、行政処分や不許可処分に関してお困りの場合には、まずは手続の経緯や書類の内容を確認したうえで、当事務所で対応可能かどうかをご案内いたします。

このような場合は、まずご相談ください

  • どの許認可・届出が必要か分からない
  • 契約書を作成したい、見直したい
  • 行政へ出す書類を整えたい
  • 議事録や説明資料をきちんと文書化したい
  • 行政処分に対して不服申立てができるか確認したい
  • 自分の相談が行政書士の範囲か、弁護士に相談すべきか判断できない

当事務所では、初期段階の整理から丁寧に対応いたします。
ご相談内容が当事務所の取扱範囲外である場合にも、内容に応じて適切な相談先をご案内いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせにあたって

ご相談内容によって、行政書士が対応できるものと、他士業との連携や弁護士対応が必要となるものがあります。
当事務所では、法令に基づく適切な範囲で、誠実に対応いたします。

まずはお問い合わせフォームより、ご相談内容の概要をお知らせください。
内容を確認のうえ、対応可能な範囲、進め方、必要に応じた他専門家との連携可否も含めてご案内いたします。